- 小規模企業共済を活用しましょう
収益を高めながら毎年の所得税の節税を講じるためには、課税される所得を下げることが必要です。そこで私たちは「小規模企業共 済制度」の活用をまずご提案しています。この制度は、掛金を支払った時も、共済金を受け取る時も、税制上非常に優遇されていますので、是非ご検討くださ い。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、個人事業主が廃業や退職された場合、その後の生活の安定のための資金をあらかじめ準備しておく 共済制度で、いわば事業主の退職金制度と言えるものです。国が100%出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営を行っ ています。従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の役員及び個人事業主が加入することができますので、不動産所得のある個人オー ナーであれば加入要件は満たしています。毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲内で自由に選ぶことができます。
小規模企業共済加入のメリット
(1)毎年の所得税・住民税の節税になります
支払った掛金は、所得税や住民税の計算上、所得控除の対象となります。生命保険料や個人年金保険料については、いくら払ったとしてもそれぞれ最高5万円 しか控除されないのに対して、小規模企業共済の掛金は、全額控除されます。仮に年間84万円の掛金を支払った場合、課税所得金額が600万円の人は所得 税・住民税は84万円×30%=25万2,000円の節税となります。
(2)一 定金額まで相続税が非課税になります
小規模企業共済に加入すると、将来個人オーナーが廃業したときや亡くなったときに共済金が支給されます。このとき、死亡を原因として遺族に支給される共 済金については相続税の計算上「退職手当金等」として一定の金額まで非課税となります。非課税となる金額は「500万円×法定相続人の数」で、生命保険金 の場合と同様です。
支払った掛金は、所得税や住民税の計算上、所得控除の対象となります。生命保険料や個人年金保険料については、いくら払ったとしてもそれぞれ最高5万円 しか控除されないのに対して、小規模企業共済の掛金は、全額控除されます。仮に年間84万円の掛金を支払った場合、課税所得金額が600万円の人は所得 税・住民税は84万円×30%=25万2,000円の節税となります。
(2)一 定金額まで相続税が非課税になります
小規模企業共済に加入すると、将来個人オーナーが廃業したときや亡くなったときに共済金が支給されます。このとき、死亡を原因として遺族に支給される共 済金については相続税の計算上「退職手当金等」として一定の金額まで非課税となります。非課税となる金額は「500万円×法定相続人の数」で、生命保険金 の場合と同様です。
つまり、将来への貯金が経費のように扱われ、共済金を受け取ったときは一定金額まで相続税が課税されないわけですから、この制度を使わない手はあ りません。商工会議所や金融機関で申し込みをすることができます。
情報提供:税理士法人 FP総合研究所
