- 相続税対策/養子縁組の手続き等
前回、養子縁組による相続税の節税効果についてお話させていただきましたが、実際に養子縁組をされる場合には、下記の点に留意いただく必要があり ます。
養子縁組の手続きについて
養子縁組をする場合には、原則として養子縁組当事者の本籍地の市区町村、又は当事者の居住地の市区町村へ、一定の事 項を記載した「養子縁組届」などにより届出をすることになっています。届出書に押印する印鑑は認め印でも問題はありませんが、養子縁組という重要事項に使 用する印鑑なので、後日の紛争などの備えとして、できるだけ実印を使用される方が賢明です。
誰でも養子にできるのか?
尊属や年長者を養子にすることはできません。また、養子の年齢が15歳未満の場合は法定代理人(通常は実親)の承諾 が必要です。なお、未成年の場合には原則として「家庭裁判所」の許可が必要とされていますが、この裁判所の許可の規定は、子の利益にならないような養子縁 組を禁止し、国が養子の利益になるよう積極的に監督しようという趣旨で設けられていますので、自分及び配偶者の子や孫の場合には、子や孫に不利益となるよ うな養子縁組は通常考えられませんので、裁判所の許可は不要とされています。つまり、祖父又は祖母が15歳以上の未成年の孫と養子縁組を行う場合は、裁判 所の許可もいらず法定代理人の承諾も要らないことになります。
養子縁組をすると実親の財産は相続できない?
養子縁組をしても、普通養子縁組の場合には、実親との親族関係が切れるわけではありませんので、養親の相続人にも実 親の相続人にもなることができます。
養子縁組の注意点
養子縁組をすると、その「養親の氏を称する」とされていますので、養子縁組をすると養親の氏を名乗らなくてはなりま せん。したがって、祖父が嫁いだ娘の子(外孫)と養子縁組をすると、その外孫は祖父の氏に改姓することになります。(ただし、婚姻によって氏を定めた者 は、婚姻の際に定めた氏を称する間はこの限りではないとしています。つまり、外孫が婚姻しており配偶者の氏を選択している場合には、婚姻の際に選択した氏 が優先されますので養子縁組をしても氏がかわることはありません。)
また、養子縁組は本来は相続人でない者も法律上相続人となり、相続権とともに遺留分の権利も持つことになりますので、むやみに養子縁組を行うことは「争 族」の元にもなりかねませんので、充分な注意が必要です。
また、養子縁組は本来は相続人でない者も法律上相続人となり、相続権とともに遺留分の権利も持つことになりますので、むやみに養子縁組を行うことは「争 族」の元にもなりかねませんので、充分な注意が必要です。
