前号に続き高齢者向けの賃貸のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)での相続税対策について話を進めていきます。サ高住には一般的なアパート・マンション経営と違って立地に関して考え方が少し違ってきます。
一般のアパート・マンションに適さない土地ならサ高住
2等立地でもサ高住経営が成り立つ理由
立地については、最寄り駅から都市部へのアクセスは良いものの、駅からバスを利用するような、一般的なアパート・マンションの経営には適さない立地でも経営が成り立ちます。サ高住の入居者は、既にリタイアした人たちであるため、日々駅を利用して通勤することもなく、いわゆる駅近でなくても問題は無いわけです。
サ高住に適している土地の条件
サ高住に適している土地とは
- 敷地面積が300坪以上
- 敷地や前面道路が舗装され勾配がない
- 医療機関が2キロ圏内に揃っている
- コンビニ等が2キロ圏内に揃っている
- 墓地や火葬場などが近隣に無い
サ高住は、1階部分にテナントとして介護サービス会社が入居し、2階以上に高齢者が入居し、介護サービス会社が入居している高齢者に食事や生活支援サービスを提供します。同じ屋根の下にサービス提供会社と利用者が入居するわけですから、こんなに便利で効率的なことはありません。
サブリースを導入するサ高住で節税効果も高める
サ高住で相続税対策
また、サ高住は提供する会社によってはサブリースを取り入れているものもあり、相続税対策としては賃貸割合が100%になるため、節税効果を高めることもできます。
所有している土地が、いわゆる1.5から2等立地であるならば、減少していく若年層をターゲットにした一般的なアパート・マンションを建てるよりも、増加を続ける高齢者向けのサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホームを建てたほうが将来性はあるといえます。社会的な役割として使命感が大きい土地有効活用であり、相続税対策としても有効な高齢者向け賃貸も選択肢に含めてもいいのではないでしょうか。【段落2段落2段落2】