2020.04.20更新

各相続人の税率

相続税の基本として、法改正のポイントのひとつである「税率の引き上げ」を相続人ごとに解説していきます。

税率が引き上げられるのは2区分のみ

この税率の引き上げは部分的なものになります。高額な財産を相続により取得する人に限られたもので、下の2区分のみとなります。

  • 法定相続分に応ずる取得額
    2億円超~3億円以下

    改正前40% → 改正後45%

  • 法定相続分に応ずる取得額
    6億円超~

    改正前50% → 改正後55%

「相続税評価額の合計」の計算

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 改正前 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,700万円
6億円以上 55% 7,200万円

法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、「相続税評価額の合計」(法律上は「相続税の課税価格の合計額」という)が2億円あった場合の、具体的な相続税を税制改正後の場合で計算してみます。

  金額 内訳
基礎控除額 4,800万円 3,000万円 + 600万円 × 3人
最終課税対象(※1) 1億5,200万円 相続税評価額2億円 – 基礎控除額4,800万円
相続税の総額(※2) 配偶者 1,580万円 取得金額7,600万円 × 税率30% – 控除額700万円(※3)
子どもA 560万円 取得金額3,800万円 × 税率20% – 控除額200万円(※4)
子どもB 560万円 取得金額3,800万円 × 税率20% – 控除額200万円(※4)
総額 2,700万円 配偶者1,580万円 + 子どもA560万円 + 子どもB560万円
各相続人の相続税 1億5,200万円 相続税評価額2億円 – 基礎控除額4,800万円

各人の相続税

各人の相続税は、それぞれが実際に相続した財産の比率に相続税の総額を分けて負担することになります。遺産分割は相続人全ての合意があれば法定相続分とは関係なく相続人の間で自由に分割することができます、そのため、実際には土地や建物など小分けにできないものは全てひとりの相続人が相続するケースが多くなります。そのためにも、一度相続税の総額を計算してから、次に相続した財産に応じて按分します。

  金額 内訳
配偶者 1,350万円 相続税の総額2,700万円 × 1/2
子どもA 675万円 相続税の総額2,700万円 × 1/4
子どもB 675万円 相続税の総額2,700万円 × 1/4

ただし、「配偶者の税額軽減」など相続税を納める人によって控除があります。配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円、または配偶者の法定相続分のいずれか大きいほうまでの控除が認められており、それを適用させることも可能になります。
よって、実際に納める相続税の額には上記の「各相続人の相続税」からもう一段階の計算が必要になります。