2020.04.20更新

相続税対策の基本は現金から形を変えること

サブリース、マンション経営をする家主やこれからマンション経営を始める人に見逃すことのできないアパート・マンションに関する相続税対策について解説していきます。

「借金を多くすると相続税対策になる」は本当?

借金が多くても相続税対策にはならない

最近、「借金を多くすると相続税対策になる」というような話を耳にすることがあります。これは本当なのでしょうか?

一般的に、借金を多くするとその分だけ財産が減るようなイメージがあるかもしれませんが、実際にそのようなことはありません。

1億円の資産を持っている人がいるとします。その人が金融機関から1億円の借金をした場合、借入金は負の財産になるため「資産の1億円」と「借金の1億円」が「相殺されて0円」になるように思えます。

しかし、1億円の借金をすることでその金額が口座に振り込まれるため、財産は1億円増えることになります。つまり「資産の1億円-借金の1億円+借金で振り込まれた1億円=1億円」となり、財産は1億円のままとなりますので課税される相続税も変わることはないのです。借金が多くても相続税対策にはならないことが理解してもらえたと思います。

相続税対策の基本は資産の「形」を変えること

更地とアパート・マンションが建っている土地では相続税評価額が変わってくる

資産の「形」を変える方法の代表格の「アパート・マンションの建築」は、多くの資産家が恩恵を受けることができます。

現金や有価証券などを多く持つ資産家にとっては、まさに「現金」を「アパート・マンション」として形を変えることができます。

地主ならば、自己資金が少なくとも借金をしてアパート・マンションを建てサブリースなどでマンション経営を始めることが有効です。前段の説明の通り「借金の-1億円+借金で振り込まれた1億円=0円」と財産に変わりはありませんが、借金=現金をアパート・マンションに形を変えることになります。

そして、何より効果的なのは、「更地」が「アパート・マンションが建っている土地」になることです。同じ土地でも、更地とアパート・マンションが建っている土地では相続税評価額が変わってくるからです。